4月からパートタイム労働法が変わります。
パートタイムとは
1週間の所定労働時間が、同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者全てをさします。パート、アルバイト、臨時社員、準社員など。
パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます
詳しくは、http://
ちょっと紹介
P4:1.労働条件の文章交付等
雇い入れの際、労働条件を文章などで明示してください
雇い入れの際、特にトラブルになりやすい3つの事項
昇給の有無
退職手当の有無
賞与の有無について、文章の交付
などにより明示することが義務化されます。
⇒違反の場合は10万円以下の過料
P5:2.待遇の決定についての説明義務
雇い入れ後、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明してください
パートタイム労働者の中には、通常の労働者との待遇の格差があることについて、その理由が分からず不満を抱く人も少なからずいるのが実情です。パートタイム労働者がその能力を有効に発揮するためには、自分の待遇について納得して働くことが重要です。このため、パートタイム労働者から求められた場合、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されます。
『説明義務が課せられる事項』
労働条件の文書交付等、就業規則の作成手続、待遇の格差的取り扱い禁止、賃金の決定方法(「パートタイムだから、賃金が○○円だ」はダメ
)、教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を促進するための措置
P7:3.均衡のとれた待遇の確保の推進
パートタイム労働者の待遇はその働きや貢献に応じて決定してください
パートタイム労働者は、繁忙期に一時的に働く方から通常の労働者と同様の仕事に従事し長期間働く方まで、その働き方は様々です。改正法では、パートタイム労働者の待遇を通常の労働者との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定されています。具体的には、職務の内容(業務の内容と責任の程度)、人材活用の仕組みや運用など、契約期間の3つの用件が通常の労働者と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取り扱いについて規定されています。
by のぴ
| 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)




最近のコメント